第六十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:01 UTC 版)
内閣総理大臣は、国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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第六十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:01 UTC 版)
内閣総理大臣は、国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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第六十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:13 UTC 版)
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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第六十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)
内閣総理大臣は、国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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第六十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)
内閣総理大臣は、国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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