第七章 付則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:19 UTC 版)
第14条 会員は住所・姓名移動の場合は各本部に通知する。 第15条 本会則は役員・理事会において出席者の3分の2以上を以て議決し、改正することができる。 第16条 本会則は平成9年11月16日より実施する。
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