目的条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/04/16 14:33 UTC 版)
目的条文(もくてきじょうぶん)とは、その法令を制定した目的・趣旨が書かれている条文のこと。法令の第一条に掲げられる場合が多い。
概要
例えば、「道路交通法(昭和35年(1960年)6月25日法律第105号)」の第一条、には
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」 とある。
目的条文の機能は、
目的法学
法学においては、ルドルフ・フォン・イェーリングが、 目的法学という考え方を提唱した。
参考文献
- 哲学事典(森宏一編、青木書店 1981)
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