白地手形の請求方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/20 08:08 UTC 版)
商慣習法上、有効に流通しうるとしても、未完成手形であるからそのままでは手形金を請求することはできない。白地部分のあるまま請求をしても、手形要件を欠くものとして手形抗弁を主張され、支払を拒まれてしまう。補充権を行使して、手形要件の白地部分を補充することで初めて手形金を請求できる。ただし、判例は白地手形のままで請求しても時効中断効は認めている。
※この「白地手形の請求方法」の解説は、「白地手形」の解説の一部です。
「白地手形の請求方法」を含む「白地手形」の記事については、「白地手形」の概要を参照ください。
- 白地手形の請求方法のページへのリンク