沿岸漁業等振興法とは? わかりやすく解説

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えんがんぎょぎょうとう‐しんこうほう〔エンガンギヨゲフトウシンコウハフ〕【沿岸漁業等振興法】

読み方:えんがんぎょぎょうとうしんこうほう

沿岸漁業などの発展期し併せて漁業従事者福祉増進などを目的とする法律昭和38年1963制定平成13年2001廃止


沿岸漁業等振興法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/09 06:27 UTC 版)

沿岸漁業等振興法

日本の法令
通称・略称 沿振法
法令番号 昭和38年法律第165号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 廃止
成立 1963年7月6日
公布 1963年8月1日
施行 1963年8月1日
所管 農林水産省
主な内容 水産資源の安定供給について
関連法令 漁業法海洋生物資源の保存及び管理に関する法律漁船法漁港漁場整備法
条文リンク 法庫(廃止時点の条文)
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沿岸漁業等振興法(えんがんぎょぎょうとうしんこうほう、昭和38年8月1日法律第165号)は、水産資源の安定供給に関する法律である。通称沿振法(えんしんほう)。

1963年(昭和38年)8月1日に公布された。高度経済成長期に他産業と比して低い水準にあった沿岸漁業を中心とした中小漁業者の生産性向上と生活水準向上を主な目的としていた。

国や地方公共団体に対して水産資源の維持増大を図ることを義務付けるとともに、国会に対する年次報告や沿岸漁業等振興審議会の設置を定めており、日本の水産政策の基本法として運用されてきた。

社会情勢の変化により水産政策の見直しが行われるなか2001年(平成13年)6月29日水産基本法が成立、即日施行された。これにより沿岸漁業等振興法は廃止され、日本の水産政策については水産基本法に引き継がれることになった。

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