救急救命士学校養成所指定規則とは? わかりやすく解説

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救急救命士学校養成所指定規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 05:51 UTC 版)

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救急救命士学校養成所指定規則

日本の法令
法令番号 平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号
効力 現行法令
主な内容 救急救命士養成所の基準を規定
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救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。

教育内容

  • 基礎分野
    • 科学的思考の基盤
    • 人間と生活
  • 専門基礎分野
    • 人体の構造と機能
    • 疾患の成り立ちと回復の過程
    • 健康と社会保障
  • 専門分野
    • 救急医学概論
    • 救急症候・病態生理学
    • 疾病救急医学
    • 外傷救急医学
    • 環境障害・急性中毒学
    • 臨床実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)

関連項目

外部リンク


救急救命士学校養成所指定規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/30 14:50 UTC 版)

実習」の記事における「救急救命士学校養成所指定規則」の解説

救急救命士学校養成所指定規則には、例えば以下のような実習名がある臨地実習

※この「救急救命士学校養成所指定規則」の解説は、「実習」の解説の一部です。
「救急救命士学校養成所指定規則」を含む「実習」の記事については、「実習」の概要を参照ください。

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