支払用カード電磁的記録不正作出等罪とは? わかりやすく解説

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しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい〔しはらひヨウ‐デンジテキキロクフセイサクシユツトウ‐〕【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】

読み方:しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつとうざい

クレジットカードキャッシュカードなどの電磁的記録不正に作った供したりする罪。刑法163条の2が禁じ10年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪



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