掛金納付月数の通算(法第18条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:02 UTC 版)
「中小企業退職金共済」の記事における「掛金納付月数の通算(法第18条)」の解説
掛金納付月数が12月以上ある者が、退職後2年以内に退職金を請求しないで再び被共済者となり、かつその者の申出があった場合は、退職理由にかかわらず、退職前の掛金納付月数を通算することができる。 掛金納付月数が12月未満の者でも退職の理由がその従業員の都合(やむを得ない事情に基づくものを除く。)や、その責めに帰すべき事由でないと厚生労働大臣が認めた場合は、申出ができる。
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