掛金納付月数の通算とは? わかりやすく解説

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掛金納付月数の通算(法第18条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:02 UTC 版)

中小企業退職金共済」の記事における「掛金納付月数の通算(法第18条)」の解説

掛金納付月数12月以上ある者が、退職2年以内退職金請求しないで再び被共済者となり、かつその者の申出があった場合は、退職理由かかわらず退職前の掛金納付月数通算することができる。 掛金納付月数12月未満の者でも退職理由がその従業員都合やむを得ない事情に基づくものを除く。)や、その責め帰すべき事由でないと厚生労働大臣認めた場合は、申出ができる。

※この「掛金納付月数の通算(法第18条)」の解説は、「中小企業退職金共済」の解説の一部です。
「掛金納付月数の通算(法第18条)」を含む「中小企業退職金共済」の記事については、「中小企業退職金共済」の概要を参照ください。

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