忍容請求権説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/23 06:03 UTC 版)
請求権は双方とも自らが行う回復行為の認容を請求する権利であるとする説。請求権を提起し勝訴することによって、自らの費用で木の運び出しが可能となる。現実の回復のためには、請求権の主張とは別に不法行為等の主張によって必要な費用の負担を相手方に請求する必要がある。
※この「忍容請求権説」の解説は、「物権的請求権」の解説の一部です。
「忍容請求権説」を含む「物権的請求権」の記事については、「物権的請求権」の概要を参照ください。
- 忍容請求権説のページへのリンク