役掛銀とは? わかりやすく解説

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役掛銀

読み方:ヤクガカリギン(yakugakarigin)

江戸時代無役屋敷を除く屋敷役高に対して課せられた税。

別名 石掛銀役掛金銀


役掛銀

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/22 13:38 UTC 版)

役掛銀(やくがかりぎん)は、江戸時代大阪市中の公役(こうえき)の徴収法のひとつ。「役掛出銀」ともいう。「石掛銀」に対する。


  1. ^ 井上正雄 編(日本語) 『大阪府全志: 巻之2』大阪府全志発行所、1922年、191頁https://books.google.co.jp/books?id=suxX666mMUEC&pg=PP2392022年8月20日閲覧。"公役は郷入用の為め町内に賦課するものをいひ、町役は町入用の為め町中に賦課するものをいふ。公役は町奉行所及び総会所に関する経費にして、其の徴収方法に依りて石掛銀・役掛銀の二種に分る、役掛銀は無役屋敷を除きたる家役に賦課し、石掛銀は町々の石高に応じて賦課す、即ち一は家屋に関する負担にして一は土地に関する負担なり。"。 


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