動植物の生息又は生息地として、特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 建築・不動産 > 河川用語 > 動植物の生息又は生息地として、特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域の意味・解説 

動植物の生息又は生息地として、特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域(どうしょくぶつのせいそくまたはせいそくちとして、とくにほぜんするひつようがあるとみとめてかせんかんりしゃがしていしたかせんくいきないのとちのくいき)

河川法29条及び同施行令第16条により、河川区域内の動植物生息地または生育地保全するため、自動車やその他河川管理者指定したものが乗り入れることを禁止することができるように定められています。この禁止区域のことを言います



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