公告手続とは? わかりやすく解説

公告手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)

相続人の不存在」の記事における「公告手続」の解説

相続財産管理人選任されたときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告なければならない(第952条2項)。 選任公告間内相続人のあることが明らかにならなかった場合相続財産管理人相続債権者及び受遺者に対して請求申出をすべき旨を公告なければならない民法第957条1項)。請求申出公告期間満了後になお相続人のあることが明らかでない場合家庭裁判所相続人捜索公告をしなければならない(第958条)。 捜索公告終了まで相続人のあることが明らかになった場合通常の相続登記申請するが、前提として登記名義人表示変更登記抹消する要はない(1955年昭和30年5月28日民甲1047号回答)。

※この「公告手続」の解説は、「相続人の不存在」の解説の一部です。
「公告手続」を含む「相続人の不存在」の記事については、「相続人の不存在」の概要を参照ください。

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