例外 (2) 変名・無名・集合著作物・共同著作物・未公表の遺作など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 07:42 UTC 版)
「著作権法 (フランス)」の記事における「例外 (2) 変名・無名・集合著作物・共同著作物・未公表の遺作など」の解説
変名、あるいは無名(匿名)著作物で実際の著作者が一般には判明しない場合、または集合著作物の場合は、原則は発表から70年間が著作権の保護期間として認められている(L123条-3)。
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