その他 1/5 に関すること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/02 11:03 UTC 版)
「1/5」の記事における「その他 1/5 に関すること」の解説
日本国憲法第57条第3項では「出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。」と規定されている。 国会の押しボタン式投票でも出席議員の五分の一以上の要求があれば、記名投票に切り替えなければならない。
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