その他政令で定める場合とは? わかりやすく解説

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その他政令で定める場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/08 08:12 UTC 版)

随意契約」の記事における「その他政令で定める場合」の解説

国の行為秘密にする必要があるとき(予算決算及び会計令99第1項。ただし、外交又は防衛上の重要機密限られる)等で予算決算及び会計令99条の各項に定められ場合においては随意契約認められる会計法29条の3第5項)。

※この「その他政令で定める場合」の解説は、「随意契約」の解説の一部です。
「その他政令で定める場合」を含む「随意契約」の記事については、「随意契約」の概要を参照ください。

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