その他政令で定める場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/08 08:12 UTC 版)
国の行為を秘密にする必要があるとき(予算決算及び会計令第99条第1項。ただし、外交又は防衛上の重要機密に限られる)等で予算決算及び会計令第99条の各項に定められた場合においては随意契約が認められる(会計法第29条の3第5項)。
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