支払用カード電磁的記録不正作出等罪とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 支払用カード電磁的記録不正作出等罪の意味・解説 

しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい〔しはらひヨウ‐デンジテキキロクフセイサクシユツトウ‐〕【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】

読み方:しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつとうざい

クレジットカードキャッシュカードなどの電磁的記録不正に作った供したりする罪。刑法163条の2が禁じ10年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「支払用カード電磁的記録不正作出等罪」の関連用語

1
100% |||||

2
100% |||||


支払用カード電磁的記録不正作出等罪のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



支払用カード電磁的記録不正作出等罪のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館

©2024 GRAS Group, Inc.RSS