読み方:きゅうとくほう
《「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称》教員の勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律。昭和46年(1971)制定。教員給与特別措置法。
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