役務取引許可
日本人または日本法人が、外国人または外国法人との間において締結する鉱業権の移転などを伴う役務取引については、役務の提供の事前に通商産業大臣の許可が必要とされている(外国為替および外国貿易管理法第 25 条)。この許可は、資源開発に関する契約条件の悪化防止、資源保有国との協調関係の維持、国内資源政策との調和などの観点から必要であるとされており、役務取引そのものの許可とともに、その役務提供に必要な資金の送金ライセンスも兼ねている。 |

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