金融再生委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/12 15:48 UTC 版)
組織
- 事務局
- 金融危機管理課
- 業務室
- 総務課
- 金融危機管理課
- 株価算定委員会
所管法令
- 金融再生委員会設置法
- 金融再生委員会組織令
- 金融再生委員会組織規則
- 金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件
- 金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則
- 金融再生委員会会議規程
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
- 被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件
- 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件
- 金融再生委員会が承継銀行に対する預金保険機構の出資の承認を行うための基準を定める件
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第59条の規定に基づき、金融再生委員会が指定するものを定める件
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件
- 議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件
- 議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件
- 特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件
- 合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件
- 合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件
- 預金保険法
- 預金保険法施行令
- 預金保険法施行規則
- 預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令
- 預金保険法第60条第1項の規定に基づき、金融再生委員会が指定する金融機関を定める件
- 預金保険法第61条の規定による適格性の認定等に関する命令第5条の規定に基づき金融再生委員会が指定するものを定める件
- 預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件
- 破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定める件
委員長
- ^ 「定員」『平成12年度予算・定員(概算決定):金融再生委員会』金融再生委員会。
- ^ 「予算」『平成12年度予算・定員(概算決定):金融再生委員会』金融再生委員会。
- ^ 総理府設置法第18条。
- ^ 金融再生委員会設置法第2条。
- ^ a b c 金融再生委員会設置法第3条。
- ^ 金融再生委員会設置法第5条。
- ^ a b c d e f g 「金融再生委員会の機構」『金融再生委員会の機構:金融再生委員会』金融再生委員会、2000年7月。
- ^ 金融再生委員会設置法第6条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第6条第2項。
- ^ a b 金融再生委員会設置法第13条の2第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第14条。
- ^ 金融再生委員会組織令第1条第1項。
- ^ 金融再生委員会組織令第2条。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第1号。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第2号。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第3号。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第4号。
- ^ 金融再生委員会組織令第4条第1号。
- ^ 金融再生委員会組織規則第3条第1項。
- ^ 金融再生委員会組織規則第3条第3項。
- ^ 金融再生委員会組織規則第1条第1項。
- ^ 金融再生委員会組織規則第2条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第35条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第36条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第37条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第37条第2項。
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