登記事項証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
手数料
登記事項証明書等の交付を請求する場合には、手数料を納付しなければならない(不動産登記法119条1項・2項、商業登記法10条1項・11条、後見登記等に関する法律11条1項3号、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律21条1項)。具体的な額は登記手数料令[6]で定められている[7][8]。
手数料の納付は収入印紙をもってするのが原則であるが、電子申請によりオンラインで交付を請求する場合には法務省令で定めるところにより、現金で納付することができる(不動産登記法119条4項、商業登記法13条2項、後見登記等に関する法律11条2項、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律21条2項)。法務省令で定める方法とは、登記官から得た納付情報により納付する方法である(不動産登記規則205条2項、商業登記規則107条6項、後見登記等に関する省令33条2項、動産・債権譲渡登記規則35条2項)。
2011年(平成23年)3月31日までは登記印紙をもってしなければならなかった(特別会計に関する法律附則372条・296条・340条・335条及び附則1条[9])[10][11]が、登記特別会計の廃止により収入印紙による納付に改められた。当分の間、登記印紙でも手数料の納付が可能である。
登記情報提供制度
登記事項証明書はすべて「書面」によって作成され、電磁的記録によって作成された登記事項証明書は存在しない。ただし電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)により、登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができるようになっている。提供される登記情報の内容は登記事項証明書と同一のものであるが、証明書としての効力がないものである。更に登記情報の交付の際に、照会番号が付与され、行政機関への電子申請の際に登記事項証明書にかえて照会番号の付記により手続ができる(すべてではない)[12]。この場合は、申請を受けた行政機関は、登記事項証明書を書面で確認することに代えて、照会番号により登記内容を確認する。従って部分的であるがあるが、電子的登記情報証明が可能になっている。
脚注
出典
- ^ 各種法人等登記規則 - e-Gov法令検索
- ^ 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について - 法務省民事局
- ^ 登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式 - 法務局
- ^ 成年後見登記 - 法務局
- ^ 動産・債権譲渡登記 - 法務局
- ^ 登記手数料令 - e-Gov法令検索
- ^ 平成23年4月1日から登記手数料の一部が改定されます。 (PDF) - 法務省民事局
- ^ 平成23年4月1日から登記手数料の一部が改定されました。 (PDF) [リンク切れ] - 法務局
- ^ 特別会計に関する法律 - e-Gov法令検索
- ^ 平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについて (PDF) - 法務省民事局
- ^ 平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについて (PDF) [リンク切れ] - 法務局
- ^ 登記情報提供制度の概要について-法務省
登記事項証明書と同じ種類の言葉
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