差額室料 差額室料の概要

差額室料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 07:58 UTC 版)

法令上に位置づけられたのは1984年(昭和59年)の改正法施行時であるが、実際にはそれ以前から各医療機関において運用されてきた[3]。1984年に特定療養費の一として導入され、2006年の改正法施行により保険外併用療養費(選定療養の一)に置き換えられた。なお1994年(平成6年)の診療報酬改訂により、従来の「特別の病室の提供」と「療養型病床群に係る特別の療養環境の提供」を「特別の療養環境の提供」として一本化(療養型病床群で認められていた「特別の療養環境の提供」を一般の病床に拡大する趣旨)している。また2020年(令和2年)の改正により外来診療にも差額室料の徴収が認められることとなった。

東京大学医学部附属病院では、国立大学の法人化に伴い増収の必要に迫られ、2001年(平成13年)に完成した入院棟について高額な差額ベッドは値下げし、医療現場でも差額ベッドを積極的に勧めてきた結果、差額ベッドの稼働率を大幅に増加させた[4]診療報酬は、診療行為ごとに一律に設定されているため、病院にとって、差額ベッドは数少ない利益増収策の一つである。




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