差額室料 差額ベッド代の高額な病院

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差額室料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 07:58 UTC 版)

差額ベッド代の高額な病院

差額ベッド代(1日、最高料金)の高額な上位10病院。全日本民主医療機関連合会[10]発表(2004年)[11]

問題点

特別療養環境室へ患者の希望でなく治療上の必要性により入院させたり、十分な説明なく入院させたにもかかわらず、差額室料を患者に請求している医療機関が多く、トラブルが頻発している[12]。また、入院希望先に差額ベッドしか空きがなければ、他の病院を探すことを余儀なくされることもあり[13]、患者の医療を受ける機会の平等を担保する方策について論議すべきとの主張がある[4]

一方で、全日本民主医療機関連合会(民医連)加盟病院、日本医療福祉生活協同組合連合会(医療福祉生協連)加盟病院、徳洲会病院など、差額ベッドを徴収しない病院も存在する[14][15]

脚注

  1. ^ 入院にかかる費用「差額ベッド代」って何ですか?住友生命
  2. ^ 特別療養環境室に係る費用(いわゆる差額ベッド代)について愛知県
  3. ^ 昭和49年3月29日保発第21号、昭和53年1月28日保発第9号及び昭和56年5月29日保発第43号において診療報酬の算定上の留意事項として特別室の扱いが示されていて、昭和59年の改正法施行時においてもこれらの取扱いによることとされた。
  4. ^ a b 柳原一哉 (2006年11月8日). “分かる!差額ベッド(下)個室志向…増収の柱”. Sankei WEB. http://www.sankei.co.jp/yuyulife/iryo/200611/iry061108001.htm 2020年2月14日閲覧。 
  5. ^ 厚生労働大臣が次に掲げる要件を満たすものとして承認した保険医療機関にあっては、当該承認に係る病床割合まで患者に妥当な範囲の負担を求めることが認められる(令和2年3月5日保医発0305第5号)。
    • 当該保険医療機関の所在地を含む区域(医療法第30条の4第2項第10号に規定する区域をいう。)における療養病床(同法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう)及び一般病床(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)の数が、同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しており、かつ、特別の療養環境に係る病床数の当該保険医療機関の病床数に対する割合を増加しても患者が療養の給付を受けることに支障を来すおそれがないこと。この場合においては、当該保険医療機関におけるこれまでの特別の病室の稼働の状況、特別の病室の申し込みの状況等を勘案し、当該保険医療機関の特別の病室を増加しても、患者が療養の給付を受けることに支障を来すおそれがないかどうか判断するものとすること。
    • 経験を有する常勤の相談員により、特別の療養環境の提供に係る病室への入退室及び特別の料金等に関する相談体制が常時とられていること。
    • 必要に応じ、患者を適切かつ迅速に他の保険医療機関に紹介することができる等の他の保険医療機関との連携体制が整えられていること。
    • 当該保険医療機関における特別の療養環境の提供に係る病室の全てについて、一の病室の病床数が2床以下であり、かつ、病室の面積及び設備については要件を充足するものであること。
    • 算定告示別表第一医科診療報酬点数表(「医科点数表」)第1章第2部第1節又は別表第二歯科診療報酬点数表(「歯科点数表」)第1章第2部第1節に規定する急性期一般入院基本料、7対1入院基本料及び10対1入院基本料、療養病棟入院基本料(特別入院基本料等を除く。)並びに有床診療所入院基本料1及び有床診療所入院基本料4を算定する保険医療機関であること。
    • 医療法施行規則第19条第1項第1号及び第2号に定める医師及び歯科医師の員数を満たしていること。
    • 厚生労働大臣から当該承認を受ける前6月間において掲示事項等告示第3の基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  6. ^ 「適切な設備」として、平成6年3月16日保険発第26号では「個人用の私物の収納設備」「個人用の照明」「小机等及び椅子」を挙げていた。
  7. ^ 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者(HIV感染者)が個室に入院した場合には、HIV感染者本人の希望の有無にかかわらず、治療上の必要から入室したものとみなして、基本的に重症者等療養環境特別加算の対象とすることとし、特別の料金の徴収を行ってはならないこと。ただし、HIV感染者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室(専用の浴室、台所、電話等が備えられており、「特室」等と称されているものをいう)への入室を特に希望した場合には、当該HIV感染者から特別の料金の徴収を行うことは差し支えないこと。この際、患者の同意を確認する文書については、従来どおり必要なものとするが、その場合には、患者の希望する内容を十分に確認することとし、その希望する個室の内容を具体的に文書に患者に記載させた上で、患者の署名を受けることとすること。なお、この場合にあっても、医療機関の側から当該個室しか空いていないなどとしてHIV感染者に対し当該個室への入室を勧めることのないようにすること(平成8年4月24日保険発第64号)。
  8. ^ 差額ベッド料 厚労省新通知「病室満室」は請求不可しんぶん赤旗2018年5月28日付
  9. ^ 主な選定療養に係る報告状況2021年9月15日の第488回中央社会保険医療協議会総会に示された資料
  10. ^ 同連合会加盟病院は、差額ベッド代を徴収していない。
  11. ^ いつでも元気 2004年9月号 Archived 2007年11月6日, at the Wayback Machine.
  12. ^ 柳原一哉 (2006年11月6日). “分かる!差額ベッド(上) トラブル頻発、返還例も”. Sankei WEB. http://www.sankei.co.jp/yuyulife/iryo/200611/iry061106001.htm 2020年2月14日閲覧。 
  13. ^ 柳原一哉 (2006年11月7日). “分かる!差額ベッド(中)ルール徹底が必要”. Sankei WEB. http://www.sankei.co.jp/yuyulife/iryo/200611/iry061107003.htm 2020年2月14日閲覧。 
  14. ^ 差額ベッドのない病院/いま注目、「こんな病院があったのね!」/差額とるより患者とともに医療改善の運動を全日本民主医療機関連合会、いつでも元気2004年9月付、2008年5月31日閲覧。
  15. ^ 「差額料なし」やれます」『朝日新聞』朝刊、2001年1月31日、19頁。

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