不可抗力 目的

不可抗力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/14 15:53 UTC 版)

目的

時間的制約のある契約や、その他の機密性の高い契約では、当事者が外部干渉の影響を防止または制限するための合理的な措置(または特定の予防措置)を講じない場合に、この条項の適用を制限するために作成される場合がある。不可抗力は、一方または双方の当事者の義務の全部または一部を免除するように機能する場合がある。例えば、ストライキにより、商品の適時な配送が妨げられる可能性があるが、配送された部分に対する適時な支払いは妨げられない可能性がある。

不可抗力はまた、契約の履行を妨げる圧倒的な力そのものである場合もある。この場合、それは実際には、不可能性または実行不可能性の抗弁となる。

軍事分野では、不可抗力は少し違った意味を持つ。これは、船舶や航空機に起こる外部または内部の事象で、通常は制限されている区域にペナルティなしに入ることができることを示唆する。例として、2001年4月に米海軍の航空機が中国の戦闘機と衝突し、その後中国軍の空軍基地に着陸した海南島事件がある。不可抗力の原則の下で、航空機の着陸は干渉なしに許可されなければならない。

契約、特に長期の契約における不可抗力条項の重要性は、契約上の義務から当事者を解放する(またはその義務を一時停止する)ものであるため、いくら強調しても、し過ぎるということはない。不可抗力の事象や状況として何が認められるかは、契約の交渉において多くの論争の原因となる可能性があり、当事者は、一般にそののリスクに晒されるべきものを含めるという相手方の試みに抵抗する必要がある。例えば、石炭供給契約では、鉱業会社は「地質学的リスク」を不可抗力事象として含めるよう求める場合がある。しかし、鉱業会社は、その地質埋蔵量の広範な調査と分析を行う必要があり、その石炭供給に地質学的制限が生じるというリスクを冒すことができないなら、石炭供給契約の交渉さえ行うべきでない。

もちろん、その交渉の結果は、当事者の相対的な交渉力に依存し、不可抗力条項を当事者が効果的に利用し、不履行に対する責任を免れることができるケースもある。

不可抗力の解釈は法制度によって異なるため、特に国際レベルでは、契約に不可抗力の具体的な定義が含まれるのが一般的である。不可抗力を天災(洪水、地震、台風など)に限定し、人的または技術的障害(戦争、テロ、労働争議、電気・通信システムの中断・故障など)を除外する制度もある。契約書の作成において、不可抗力と他の不可抗力の形を区別することが助言のポイントである。

結果として、自然災害の発生が多い地域での不可抗力は、契約において不可抗力とみなされる事象の規模を定義する必要がある。例えば、非常に地震が多い地域では、発生確率の調査などに基き、現場での揺れの大きさを技術的に定義し、契約書に記載することができる。このパラメータは、後で建設現場で監視することができる(一般的に合意された手順を使用)。地震は、小さな揺れであったり、損害を与えるような事象であったりする。地震の発生は、損害や破壊の発生を意味するものではない。小規模及び中規模の事象については、契約プロセスの要件を確立することは合理的であるが、大規模な事象については、必ずしもそうすることが実行可能または経済的であるとは限らない。不可抗力条項における「地震による損害」などの概念は、特に他に基準となる構造物がない地域や、ほとんどの構造物が耐震安全性がない地域では、混乱を明確にするのに役立たない。


  1. ^ 1962年4月9日、フランス国務院は、問題となった被害を引き起こした洪水は、69年前に洪水が発生していたため予測可能であったと判断した。1974年6月19日、グルノーブル行政裁判所は、問題となった雪崩は、約50年前に別の雪崩が発生していたため、予測可能であると判断した。






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