青森県新和村一家7人殺害事件とは? わかりやすく解説

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青森県新和村一家7人殺害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/10 09:49 UTC 版)

青森県新和村一家7人殺害事件(あおもりけんにいなむら いっかしちにんさつがいじけん)とは、1953年昭和28年)12月12日の深夜に青森県中津軽郡新和村[注 1]小友(現:弘前市大字小友字宇田野496番地)[5]で発生した大量殺人事件[6][3]


注釈

  1. ^ a b c 中津軽郡新和村は、事件後の1955年(昭和30年)3月1日付で、周辺11町村とともに弘前市と合併した[1][2]
  2. ^ a b c d 凶器として用いられた猟銃は、中折単発式猟銃1挺[66](口径16 mmのグリナー型散弾銃[44]
  3. ^ a b 新和村は事件当時、国家地方警察青森県本部弘前地区警察署(1951年〈昭和26年〉10月1日発足)の管轄だった[76]。その後、1954年7月1日に新警察法が施行され、新たに青森県警察が発足[77]、これに伴って弘前市・中津軽郡などを管轄する弘前警察署が発足している[78]
  4. ^ なお、同じく青森県の県紙である『東奥日報』は、後年(2001年)に発生した武富士弘前支店強盗殺人・放火事件を「県警犯罪史上例をみない凶悪事件」[35]「県警史上かつてない凶悪事件」と表現している[36]
  5. ^ a b c Mは高等小学校卒で、在学中の成績は劣等だった[49]。被害者の1人であるA3(Mの甥)は事件当時、叔父Mの母校である小友小学校に在学していた[40]
  6. ^ A4は事件当日(12月12日)が誕生日だった[40]
  7. ^ a b c Mは幼少期(母親によれば2歳のころ[50])に麻疹で右目を失明しており、義眼を入れていた[40]。Mの母親は、「あと2、3日遅れていたら脳膜炎に罹るところだった」と診断された旨を述べている[51]
  8. ^ Mは18歳のころから桶屋で働き、23歳だった1952年に独立した[49]
  9. ^ 『東奥日報』 (1953) は、Xが所有していた農地を「2町歩」と報じている[17]
  10. ^ 「吝嗇」(りんしょく)とはむやみに金品を惜しむこと、すなわち「ケチ」という意味[53]
  11. ^ Mの妹は、「家事を手伝うため、1か月で20日間学校を休むこともあり、父はPTAや校友会費以外の学費(学用品代)は一切くれず、母からもらい、衣類なども母から買ってもらっていた」と証言している[50]
  12. ^ Mの母親の代理人弁護士も「こんな常軌を逸した酷い家庭の争いを見たことはない。Xは長男A1が生まれてから2、3年経ったころ、隣家の未亡人と関係していることを妻に見つかって以降、妻に対し殴る蹴るなどの暴力を振るうなどしていた」と述べている[54]
  13. ^ Mの母親は夫Xを相手取り、1952年2月に青森地裁五所川原支部へ離婚を請求し、慰謝料100万円の調停申し立てを行ったが、Xが調停委員の勧告を受けようとしなかったため、同年9月1日には同地裁支部に提訴[54]。訴訟は1953年12月22日に結審する予定だった[54]
  14. ^ a b c 検察官は第一審初公判の冒頭陳述で、青酸カリ様のものでXを毒殺するようMを唆したのは次兄である旨を述べているが[43]、母親はA1が唆した旨を述べている[50]。仙台高裁秋田支部 (1958) は、A1が唆した旨を認定している[64]
  15. ^ 雨もほとんど凌げない粗末な小屋[52]
  16. ^ 『読売新聞』 (1953) は「(A1を除く)7人の子どもたちはXを憎み、家を出た実母に同情していた」と報道している[54]
  17. ^ 実家から約150 m離れた場所[61][62]
  18. ^ Mは事件数日前、食うに困ってA1の許を訪ね、「食べ物を分けてくれ」と懇願したが、A1から「乞食みたいな格好でうちの敷居をまたぐな」と罵倒され、追い払われた[11]
  19. ^ 『読売新聞』 (1953) は「裾野村鬼沢」(現:弘前市鬼沢)と報じている[54]
  20. ^ 石川清 (2015) は、Mが酒のつまみとして味噌を食べていた旨を述べている[52]
  21. ^ a b 検察官の論告では「Zの死因は不明」とされているが[91]、検察官(山本)は「前後の事情から推して、犯人 (M) に発見され、逃げ切れずに射殺されたのに間違いない」という見解を示している[115]。仙台高裁秋田支部 (1958) はZについても「Mに射殺された」と認定している[13]
  22. ^ a b Mは自首した当時、実包1つと薬莢2つを入れた弾帯を締めていた[54]
  23. ^ 出火時間について、『読売新聞』 (1953) は「Mを取り調べていた途中の2時30分ごろ」と報じている[4]
  24. ^ a b c d 第一審の初公判から審理を担当していた検事の沖中とは[82]、沖中益太のことである[83]。沖中は弘前支部長を務めていたが[83]、第一審の公判中に神戸地検尼崎支部長へ異動し[82](1955年7月31日付)、その後任として山本稜威雄(前水戸地検検事)が青森地検に配置換され、弘前支部長を務めることとなった[83]
  25. ^ 次兄は事件当時、南津軽郡大鰐町の旅館に宿泊しており[54]、母親も西津軽郡柏村桑野木田(現:つがる市柏桑野木田)にいた[42]
  26. ^ 本事件の公判は新刑事訴訟法[1949年(昭和24年)1月に旧刑事訴訟法から改正]下で進められた[89]
  27. ^ 初公判で裁判長を務めた猪瀬一郎は、1953年3月2日付で青森地裁判事として弘前支部に赴任し、同支部長になった(前職:仙台高裁判事)[92]。その後、1957年10月31日付で旭川地裁旭川家裁判事に転補し、それらの支部長に就任した[93]
  28. ^ a b 初公判で陪席裁判官を務めた裁判官のうち1人は、平川実[95][96]。平川は1952年6月27日付で青森地裁判事補として弘前支部に赴任(前職:青森家裁判事補兼青森地裁判事補判事補)[95]、1955年8月25日付で仙台地裁仙台家裁判事補、仙台簡裁判事に転補[96]。平川の後任として同日付で、駿河哲男(前秋田家裁判事補・秋田地裁判事補判事補)が新たに弘前支部へ赴任している[96]
  29. ^ 野口栄一郎。1952年2月9日付で青森地裁判事として弘前支部に赴任[97]、1957年4月3日付で山形地裁山形家裁判事(いずれも酒田支部)、酒田簡裁判事に転補[98]
  30. ^ 安斎の鑑定書は「Mの犯行当時における精神状態は、異常環境にあったところの精神薄弱症を合併した精神病質者に、酩酊時に発した突発的感動性朦朧状態があった」とする旨を述べている[104]
  31. ^ a b Mの父方の従兄弟に知的障害者(当時でいう精神薄弱者)がおり、従兄弟の子に癲癇患者がいる[49]
  32. ^ 当初は2月23日に開廷予定だったが、証人として出廷する林の都合がつかなかったため延期された[113]
  33. ^ 弘前拘置支所(弘前市)は2021年時点で青森刑務所の下部組織である[120]
  34. ^ Mに無罪判決が言い渡された際、公判を傍聴していたMの次兄と妹は安堵の表情を見せていた[37]
  35. ^ 同事件の被害者(三男)は地元で有名な不良で、ヒロポン中毒で精神病院へ入院していたが、事件の約2週間前に病院を脱走して自宅に逃げていた[146]。また、事件1か月前には村議会議員を務めていた村の顔役である父親に対し「東京へ行くから金を出せ」と迫り、暴力をふるって警察に逮捕されていた[147]
  36. ^ 同事件の加害者である次男は、被害者(三男)とは対照的に、地元では「働き者な孝行息子」として知られており、事件後には集落の人々から次男にとって有利な証言が集まった[147]
  37. ^ この被害者は過去に強盗・窃盗などを繰り返し、前科5犯の経歴で、3か月前に強盗罪による服役から刑務所を出所したばかりだった[149]。また家の金を使い込んで遊び、家財を売り払った金でヒロポンを常用していた[46]
  38. ^ 加害者の弟は被害者(長男)とは対照的に、集落では模範的な好青年として知られ、約1.2 ha(リンゴ園+水田)を耕す一家の大黒柱を担っていた[149]
  39. ^ これを受け、石川は「一連の肉親殺人の背景には、家庭内の不良を成敗するための一種の“私刑”(リンチ)という側面があったのかもしれない」と述べている[47]
  40. ^ 赤石によれば、青森県における殺人事件の件数に対する尊属殺人の割合は、1953年が26%、1954年が29%、1955年が20%となっていた[152]
  41. ^ これに対し、赤石は「事件の多い長野県も日本アルプスに囲まれた環境だ」という旨を指摘している[121]
  42. ^ 具体的には財産争いなど、争いの要素を含んでいるものに対し、民生委員や近親者らが積極的に解決に当たることや、親子間にある考えの違いの解消(互いに理解し合うこと)[121]
  43. ^ 小友集落は事件から60年近くが経過した2010年代時点でも、犯人M(および被害者一家)と同じ「M」姓を名乗る一族が多い[144]

出典

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  113. ^ 『陸奥新報』1956年2月24日朝刊4頁「Mの公判を延期」(陸奥新報社)
  114. ^ 『陸奥新報』1956年3月2日朝刊3頁「八人殺し公判 心神喪失に近い狀態 林證人、微妙な證言」(陸奥新報社)
  115. ^ a b c d e f g h i j 『陸奥新報』1956年3月16日朝刊3頁「Mに無期を求刑 八人殺し事件 理由は心神こう弱」「酌量の余地なし 山本検事の論告要旨」(陸奥新報社)
  116. ^ a b c 『東奥日報』1956年3月16日朝刊3頁「小友の一家八人殺しに求刑 Mに無期懲役 犯行時は心神こう弱の状態」(東奥日報社)
  117. ^ 高刑 1958, pp. 183–185.
  118. ^ 高刑 1958, p. 185.
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  121. ^ a b c d e f g 『東奥日報』1956年9月15日夕刊3頁「肉親犯罪は何故おこる?(下) 環境の反応も… 社会の健全性が必要」(東奥日報社)
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  128. ^ 『東奥日報』1956年10月7日朝刊3頁「八人殺し実地檢証 ハキハキ答えるM 燒跡に咲乱れる菊」(東奥日報社)
  129. ^ a b 『東奥日報』1956年10月17日朝刊3頁「【秋田にて 越後本社 特派員発】八人殺し 再び精神鑑定 Mの第二回控訴審」(東奥日報社)
  130. ^ 『東奥日報』1956年11月14日朝刊3頁「【秋田発】八人殺し控訴審 鑑定人に塩入慶大助教授」(東奥日報社)
  131. ^ 『東奥日報』1957年11月20日朝刊3頁「新和の七人殺し被吿 近く控訴審 注目される塩入鑑定書 心神喪失か耗弱か」(東奥日報社)
  132. ^ a b 青森県警察史 1977, p. 969.
  133. ^ 『読売新聞』1958年3月27日東京朝刊第5版青森県版地方面10頁「一家殺しまた無罪 “心神喪失”で検事控訴棄却」(読売新聞東京本社・青森支局弘前通信部)
  134. ^ 高刑 1958, pp. 175–176.
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  136. ^ 高刑 1958, pp. 177–179.
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  140. ^ a b 斎藤充功 2014, p. 99.
  141. ^ 『東奥日報』2001年12月20日夕刊社会面3頁「正面衝突で男性死亡 鰺ケ沢」(東奥日報社)
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  148. ^ a b 石川清 2015, p. 48.
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  150. ^ 石川清 2015, pp. 49–50.
  151. ^ 『東奥日報』1956年8月15日朝刊3頁「小友の兄殺しを起訴」(東奥日報社)
  152. ^ a b 『東奥日報』1956年9月14日夕刊3頁「肉親犯罪は何故おこる?(上) 薄弱者が半数 親の金の使い方にも難」(東奥日報社)
  153. ^ a b 並木伸一郎 著「第一章 奇妙な噂 > 杉沢村はどこにある」、編集人:渡部周 編『最強の都市伝説』(初版第1刷発行)経済界(発行人:佐藤有美)、2007年6月6日、38-41頁。ISBN 978-4766783988NCID BA82980185国立国会図書館書誌ID:000008564927全国書誌番号:21249163 
  154. ^ 石川清 2015, pp. 40–41.


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