都道府県組織
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都道府県組織の最高機関は都道府県党会議、指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は、都道府県党会議決定の実行に責任をおう。党規約第31条は党委員会の任務として以下の6項目を列記している(抜粋)。 その都道府県で党を代表し、都道府県の党組織を指導する。 中央の諸決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。 地方的な問題は、その地方の実情に応じて、自主的に処理する。 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。 地区党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。 都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。 都道府県委員会の最高決議機関は都道府県委員会総会で、すべての都道府県委員と准委員から構成される。都道府県委員会総会は委員長と常任委員会を選出し、常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう(第32条)。都道府県委員会は、大都市など、いくつかの地区にわたる広い地域での活動を推進するために、補助指導機関をもうけることができる(第18条)。また、経営や地域(区・市・町村)、学園にいくつかの支部がある場合も補助的な指導機関をもうけることもできる。これら補助指導機関の設置には中央委員会の承認が必要である。
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