送りがなの例外と許容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 07:36 UTC 版)
上記の内閣告示には、送りがなの原則の例外が示されている。たとえば、 明るい - 原則通りであれば「明い」となるし、派生語の原則を適用すれば「明かるい」(←明ける)となる。 少ない - 原則通りであれば「少い」となるが、この送りがなで打消表現を書くと「少くない」となって、これが却って「すくない」とも読まれる可能性がある。 幸せ・幸い - 名詞は送りがなを付けないのが原則だが、読みを区別するために送りがなを付ける。(語源的にも「仕合はせ」「さきはひ」で活用語からの派生語である。) 又 - 副詞は最後の音節を送りがなにするのが原則だが、送らない。 他にも上記のような事情から、原則の例外を挙げている。 また、許容として、誤読のおそれの少ない語の送りがなを省く(例「封切り」→「封切」、「申し込み」→「申込み」)ことや、誤読を防ぐために多めに送りがなを付ける(例 「行う」→「行なう」〔原則通りの表記「行って」が「いって」とも読みうる〕)ことが認められる語や例も挙げている。
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