起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認とは? わかりやすく解説

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起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)

土地収用」の記事における「起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認」の解説

土地について起業者土地所有者又はその関係人の全員との間に権利取得し、又は消滅させるための協議成立したとき、起業者は、事業の認定告示があった日以後収用又は使用裁決の申請前に限り当該土地所有者又はその関係人の同意得て当該土地所在する都道府県収用委員会協議確認申請することができる(同法116第1項)。 収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に確認申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分写し当該市町村長送付し市町村長直ち公告し、その日から2週間公衆縦覧する(同法118第1項、第2項)。 収用委員会において確認が行われた時は、土地収用法適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされる同法121条)。

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起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:35 UTC 版)

収用委員会」の記事における「起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認」の解説

土地について起業者土地所有者又はその関係人の全員との間に権利取得し、又は消滅させるための協議成立したとき、起業者は、事業の認定告示があった日以後収用又は使用裁決の申請前に限り当該土地所有者又はその関係人の同意得て当該土地所在する都道府県収用委員会協議確認申請することができる (同法116第1項)。 収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に確認申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分写し当該市町村長送付し市町村長直ち公告し、その日から2週間公衆縦覧する (同法118第1項、第2項)。 収用委員会において確認が行われた時は、土地収用法適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされる (同法121条)。

※この「起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認」の解説は、「収用委員会」の解説の一部です。
「起業者と土地所有者又はその関係人との協議の確認」を含む「収用委員会」の記事については、「収用委員会」の概要を参照ください。

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