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かいやく-てつけ 5 【解約手付(け)】



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解約手付(かいやくてつけ)

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手付一種売買契約際し契約一方当事者通常買主)が相手方に対し、解除権留保する趣旨交付する金銭その他有価物を指す。相手方債務不履行がなくても、交付した者が手付放棄し、または交付を受けた者が倍返しをすれば、契約解除できる。


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解約手付

契約後に支払った手付金等を放棄することで、購入者が売買契約解除することができるということ。「手付金」「違約金」「頭金」の項目を参照のこと。




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