三省堂 大辞林 |
法律関連用語集 |
解約手付(かいやくてつけ)
住環境に関わる用語
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手付の一種。売買契約に際し、契約の一方当事者(通常は買主)が相手方に対し、解除権を留保する趣旨で交付する金銭その他有価物を指す。相手方の債務不履行がなくても、交付した者が手付を放棄し、または交付を受けた者が倍返しをすれば、契約を解除できる。
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住宅用語大辞典 |
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