手付とは?

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三省堂 大辞林

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てつけ 3 0 【手付(け)】

〔「てづけ」とも〕

(1)手付け金」の略。
「―を払う」「―を打つ」
(2)手を付けること。つかったり、着手したりすること。


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手付(てつけ)

民法基本用語に関わる用語

売買契約などを締結する際に、買主から売主交付される金銭その他の有価物。すべての手付は契約締結された証としての性質証約手付)を持つ。また、手付の交付があれば、特約がない限り、手付の金額だけの損失覚悟すれば相手方債務不履行がなくても一方的契約解消できる。


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手付

売買契約を交わす時に当事者一方から相手方に渡す金銭を「手付(てつけ)」という。不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。つまり、手付を渡した方が契約解除する時には、手付を放棄し、相手方解除する時には倍額返す売買契約時に買主300万円の手付を払った後で解約する時は、買主300万円は戻ってこない。逆に、売主契約解除する時は、600万円買主に払うことになる。不動産会社売主場合は、手付金の額は売買代金20以内定められている。


ウィキペディア

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売買

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/04/15 11:35 UTC 版)

(手付 から転送)

売買(ばいばい)は、いわゆる売り買いのことである。この際、契約が成立する。あるいは、その契約(売買契約)のことをいう。これは、もっとも身近な契約のひとつである。

以下では民法に規定される売買契約について説明することとし、民法について以下では条数のみ記載する。なお、人の身体を対象とする違法な売買については人身売買を参照。

目次

総説

民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。

以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転(譲渡)することを約する諾成双務有償の契約であるといえる。

売買において、財産権を移転することを約する者を「売主」といい、代金を支払うことを約する者を「買主」という。売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。

目的たる財産権には、特段の制限はない。不動産や動産がイメージしやすいが、他にも、用益物権債権知的財産権なども目的とすることができる。

さらに、電気の「売買」など、財産権の移転を伴わないサービス提供型の契約であっても、売買契約と同様に扱われるものもある。

売買の形態

売買も契約の一つであるが、様々な形態がある。

  • 現実売買
    日常生活でお店でものを買う場合のように、契約の成立と物の引渡し・代金支払が同時に行われるものをいう。民法の売買の規定は、当事者の合意による契約の成立後に債務を履行することを予定していることから、現実売買に民法の売買契約の規定の適用があるか争いがある。
  • 他人物売買560条
    他人の所有物を売却する契約も有効である。売買契約は直接には債権債務関係を生じさせる債権契約であり、他人に財産権が帰属していることは財産権移転の時期を制限する財産権移転の障害となる特段の事情にすぎないからである。売買契約時に他人の物でも、約束の期日(履行期)までに売主が他人から所有権を取得すればよい。この所有権取得のときに、財産権移転の障害となる特段の事情が解消したことになり、所有権は買主に移転することになる。
    もし、売主が所有権を取得できず、買主に所有権を移転できなかった場合は、債務不履行責任(415条)または担保責任561条~564条)の問題となる。
    売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる(562条1項)。
    買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる(562条2項)。
    売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(563条1項)。
    残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる(563条2項)。
  • 定期売買
    歳暮用の贈答品の売買のように一定の期間内に目的物が引き渡されないと,目的を達することができなくなる売買をいい、催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる(542条)。
    商人間では、直ちに履行を請求しないときには契約が解除されたものとみなされる(商法525条)。
  • 数量指示売買
    目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう[1]。数量指示売買に該当するか否かの認定は微妙な場合が多く、たとえば、土地の売買において、単に坪数が表示されていただけの場合や、契約書に「すべて面積は公簿による」という条項があっただけでは当然には数量指示売買とはならない。
    買主は、数量が不足していた場合に、不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(565条563条)。

売買の効力

合意が成立したとき、または予約完結権を行使したとき(556条)に契約の効力が生じる。その効力の具体的内容は以下の通りである。

売主の義務・権利

  • 財産権移転義務(555条

 この財産権移転義務は買主に財産権を完全に移転する義務であり、ここから、買主の対第三者対抗要件(177条178条第467条)の具備に協力すべき義務や、財産権が所有権のように目的物を支配する権利である場合はその目的物の引渡し義務が生じる。このうち所有権移転登記手続に協力すべき義務を所有権移転登記手続債務といい、所有権移転登記手続債権(いわゆる債権的登記請求権のこと)に対応するものである。 そして、引渡しの対象が特定物である場合は、保存義務(第400条)を生じる。保存義務の保存とは、保存行為の保存と同義であり、自然的又は人為的作用により目的物の財産的価値が損なわれないようにすることである。

一部の民法の教科書や各種資格試験予備校では、財産権移転義務イコール引渡義務であると説明されているが、これは正確ではない。

他人物売買の売主は、その他人から財産権を取得する義務を負う(560条)が、これは上記財産権移転義務に基づくものであり、売主の担保責任とは違う(売主の担保責任の法的性格につき法定責任説に立つことが前提の説明)。

  • 果実引渡義務(575条1項)

買主の義務・権利

  • 代金支払義務(555条
    • 代金の支払時期・場所(574条
    • 果実の帰属(575条1項)
    • 利息支払義務(575条2項)
  • 代金支払拒絶権
    • 権利を主張する者がいて権利を失うおそれがある場合(576条
    • 抵当権、先取特権又は質権等の登記がある場合(577条1項2項)

  1. ^ 最判昭43年8月20日民集22・8・1692


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