自治体消防とは? わかりやすく解説

消防本部

(自治体消防 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/08 07:04 UTC 版)

消防本部(しょうぼうほんぶ)は、自治体が管轄区域における消防行政を行うために設置する常備消防機関である(日本の消防)。


  1. ^ a b c 昭和38年4月15日の消防組織法の改正の際現に置かれている現に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、新法第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。(消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和38年4月15日法律第89号)附則第3項)
  2. ^ a b 東京消防庁の設置等に関する条例(昭和38年7月25日条例第52号)
  3. ^ 平成25年度消防白書 総務省消防庁
  4. ^ 消防本部数と常備化率の推移 総務省
  5. ^ 消防広域化推進関係資料総務省消防庁
  6. ^ 新しい常備消防体制の在り方について(平成14年12月)総務省消防庁
  7. ^ 市町村の消防の広域化に関する基本指針(平成18年7月12日消防庁告示第33号)



自治体消防

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/26 06:55 UTC 版)

消防組織法」の記事における「自治体消防」の解説

消防責任負い、その費用を負担するのは市町村とされている(第6条第8条)。そして、消防市町村長管理し第7条)、消防機関消防本部および消防署消防団)は市町村設置する第9条)が規定されている。(消防団任務等については消防団員#消防組織法関連規定のみ)参照)。消防事務広域化規定されており(第31条)、具体的な方法としては一部事務組合広域連合設置常備消防未設町村の、既設市町村への事務委託がある。 国や都道府県消防責任を負うことはなく、よって市町村消防管理するともない第36条)。ただし、都の特別区存する区域にあっては特別区連合して消防責任を負うことになっているため(第26条)、都知事が、特別区連合体責任者たる地位に基いてこの区域内における消防管理し、かつ、特別区消防長任免することとされている(第27条)。 国(消防庁)における消防関係事務第2条第5条道府県における消防関係事務は第38条において規定されており、市町村消防への関与指導助言等にとどめられている。ときに消防庁道府県により、指導助言名目市町村消防対す介入が行われることもあるが、強制力伴わないため、最終的な判断市町村消防が行うこととなる。この辺りが警察大きく異なる点で、警察場合警察庁自治体警察介入することは法的にある程度認められている。 消防場合は、消防庁所属しているのは国家公務員たる総務事務官または総務技官であって消防吏員ではない。ただし、総務事務官技官消防吏員として自治体消防に出向したり、消防吏員総務事務官技官として消防庁出向するような人事交流日常的に行われている。 戦前消防警察一部門とされていたが、戦後は、消防重要性警察必要以上肥大化防止などが勘案された結果GHQ指導基づいて消防組織法上に自治体消防が規定された。自治体消防の発足記念して消防組織法施行日1948年3月7日)である3月7日消防記念日とし、消防功労者対す消防庁長官表彰など様々な消防関係行事とりおこなわれている。

※この「自治体消防」の解説は、「消防組織法」の解説の一部です。
「自治体消防」を含む「消防組織法」の記事については、「消防組織法」の概要を参照ください。

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