第5章 安全及び衛生
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:28 UTC 版)
第42条労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる。労働基準法制定時には、安全及び衛生について一章を設けていたが、労働安全衛生法の施行により、安全及び衛生に関する事項は労働安全衛生法で定めることとしたため、労働基準法上の条文は削除されている。こうした経緯から、労働基準法と労働安全衛生法とは一体としての関係に立ち、労働基準法の労働憲章的部分(第1条~第3条)は労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない(昭和47年9月18日発基91号)。 第43条~第55条 削除
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