第三取得者とは? わかりやすく解説

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だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

読み方:だいさんしゅとくしゃ

担保物権設定受けている物について、新たに所有権または用益物権取得した第三者


第三取得者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 17:33 UTC 版)

第三者」の記事における「第三取得者」の解説

担保物権設定された後に目的物所有権又は、用益物権取得した第三者抵当不動産の場合抵当権を、代価弁済378条)や抵当権消滅請求379条)によって消滅させることができる。 代価弁済は、所有権取得した者・地上権地代一括払い取得した者。 抵当権消滅請求は、所有権取得した者。

※この「第三取得者」の解説は、「第三者」の解説の一部です。
「第三取得者」を含む「第三者」の記事については、「第三者」の概要を参照ください。

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