第三取得者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 17:33 UTC 版)
担保物権の設定された後に目的物の所有権又は、用益物権を取得した第三者。 抵当不動産の場合に抵当権を、代価弁済(378条)や抵当権消滅請求(379条)によって消滅させることができる。 代価弁済は、所有権を取得した者・地上権を地代一括払いで取得した者。 抵当権消滅請求は、所有権を取得した者。
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