直ちに報告するもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:44 UTC 版)
「医師の届出義務」の記事における「直ちに報告するもの」の解説
1~5類感染症を診察した場合は、1類の患者・無症状病原体保有者・疑似症患者、2類の患者・無症状病原体保有者・一定の疑似症患者、3類の患者・無症状病原体保有者、4類のうち一定の患者・一定の無症状病原体保有者・5類のうち侵襲性髄膜炎菌感染症、麻疹、風疹、について最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法第12条1項1号、2号、8条1項1(以下根拠条文については「に基づく」を省略して条項名のみとする)。 新感染症の疑いがある場合は最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法第12条1項1号。 指定感染症について政令で定められた場合は最寄の保健所長を経て知事に報告する。感染症法第7条1項、2項。 食中毒を診察した場合は最寄の保健所長に報告する。食品衛生法第58条。
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