発行根拠規定等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 09:58 UTC 版)
現行法上の各金融債の発行の根拠規定は次の通り。 金融債の法令上の名称発行金融機関の属性発行金融機関の名称金融債発行の根拠規定長期信用銀行債 長期信用銀行 N/A 長期信用銀行法8条 (債券) 長期信用銀行と合併した普通銀行で認可を受けたもの 株式会社みずほ銀行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律200条1項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項 株式会社みずほコーポレート銀行 特定社債 N/A 金融機関の合併及び転換に関する法律8条1項 (債券) 長期信用銀行から転換した普通銀行で認可を受けたもの 株式会社新生銀行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律200条1項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律24条1項により準用される同法17条の2第1項 株式会社あおぞら銀行 特定社債 N/A 金融機関の合併及び転換に関する法律55条4項により準用される同法8条1項 (債券) 外国為替銀行と合併した普通銀行で認可を受けたもの 株式会社三菱UFJ銀行 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則169条によりなお効力を有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項 (債券) 外国為替銀行から転換した普通銀行で認可を受けたもの N/A(旧法における株式会社東京銀行を想定) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則169条によりなお効力を有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律24条1項により準用される同法17条の2第1項 商工債 株式会社商工組合中央金庫 株式会社商工組合中央金庫法33条 農林債 農林中央金庫 農林中央金庫法60条、62条の2 全国連合会債 全国を地区とする信用金庫連合会(全国連合会) 信金中央金庫 信用金庫法54条の2の4、54条の4 2015年時点では、法律上は商工組合中央金庫、農林中央金庫、信金中央金庫の3組織のみ金融債の発行が可能である(ただし、前述のように一般向けの売出債はすべて発行を終了している)
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