発行根拠規定等とは? わかりやすく解説

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発行根拠規定等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 09:58 UTC 版)

金融債」の記事における「発行根拠規定等」の解説

現行法上の金融債発行根拠規定次の通り金融債法令上の名称発行金融機関属性発行金融機関の名称金融債発行根拠規定長期信用銀行長期信用銀行 N/A 長期信用銀行法8条 (債券長期信用銀行合併した普通銀行認可受けたもの 株式会社みずほ銀行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2001項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項 株式会社みずほコーポレート銀行 特定社債 N/A 金融機関の合併及び転換に関する法律8条1項債券長期信用銀行から転換した普通銀行認可受けたもの 株式会社新生銀行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2001項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律241項により準用される同法17条の2第1項 株式会社あおぞら銀行 特定社債 N/A 金融機関の合併及び転換に関する法律55条4項により準用される同法8条1項債券外国為替銀行合併した普通銀行認可受けたもの 株式会社三菱UFJ銀行 金融システム改革のための関係法律の整備に関する法律附則169条によりなお効力有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項債券外国為替銀行から転換した普通銀行認可受けたもの N/A(旧法における株式会社東京銀行想定) 金融システム改革のための関係法律の整備に関する法律附則169条によりなお効力有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律241項により準用される同法17条の2第1項 商工株式会社商工組合中央金庫 株式会社商工組合中央金庫法33農林農林中央金庫 農林中央金庫法60条、62条の2 全国連合会債 全国地区とする信用金庫連合会全国連合会) 信金中央金庫 信用金庫法54条の2の4、54条の4 2015年時点では、法律上商工組合中央金庫農林中央金庫信金中央金庫3組織のみ金融債発行が可能である(ただし、前述のように一般向けの売出債はすべて発行終了している)

※この「発行根拠規定等」の解説は、「金融債」の解説の一部です。
「発行根拠規定等」を含む「金融債」の記事については、「金融債」の概要を参照ください。

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