さんぎょうはいきぶつ‐しょりしせつ〔サンゲフハイキブツ‐〕【産業廃棄物処理施設】
産業廃棄物処理施設
産業廃棄物処理法に定められる産業廃棄物の処理施設とは、廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で次のもの。
- 汚泥の脱水施設(1日当りの処理能力が10立方メートル超)
- 汚泥の乾燥施設(〃。天日乾燥では100立方メートル超)
- 汚泥の焼却施設(1日当りの処理能力が5立方メートル超)
- 廃油の油水分離施設(1日当りの処理能力が10立方メートル超)
- 廃油の焼却施設(1日当りの処理能力が1立方メートル超)
- 廃酸又は廃アルカリの中和施設(1日当りの処理能力が50立方メートル超)
- 廃プラスチック類の破砕施設(1日当りの処理能力が5トン超)
- 廃プラスチック類の焼却施設(1日当りの処理能力が0.1トン超)
- 汚泥のコンクリート固形化施設
- 水銀又はその化合物を含む汚泥の媒焼施設
- 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
- 廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設
- PCB汚染物の洗浄施設
- 産業廃棄物の焼却施設(1日当りの処理能力が5トン超)
- 産業廃棄物の最終処分場で次に掲げるもの
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