特定小型原動機付自転車とは? わかりやすく解説

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特定小型原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/27 03:47 UTC 版)

特定小型原動機付自転車(とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ)は、日本の道路交通法における原動機付自転車のうち、車体の規格などが自転車道の通行に支障がなく、またその運転に高い技能を要求されないものとして一定の基準に該当するものである[1]


注釈

  1. ^ なお、軽車両とみなされる電動車両歩行補助車とみなされる電動車両のいずれも、要件の一部に「運転者が歩行しながら運転するものであること」や「通行させる者が乗車することができないもの」などの要件があるため、運転者が乗車可能な構造となっている特定原付は、これらに該当しないこととなる。
  2. ^ 普通自転車と、車体サイズ上限は同等
  3. ^ 電動式の一般の第一種原動機付自転車と、出力上限は同等である。
  4. ^ 歩道走行のための6km/h設定モードを備えない場合には、点滅機能は不要であるが、基準を満たす常時点灯する表示灯は依然として必須である。
  5. ^ 保安基準では「通行区分識別灯」と規定される。
  6. ^ 自転車の場合は多くの都道府県で前方10mである。特定原付以外の原動機付自転車(道路運送車両法)は、第一種は前方40m、第二種は前方50mである。
  7. ^ 自転車の場合は多くの都道府県で後方100m。特定原付以外の原動機付自転車(道路運送車両法)は、第一種は後方150m、第二種は後方300mである。
  8. ^ 特定原付以外の原動機付自転車(道路運送車両法)は、後方100mである。
  9. ^ a b 一般原付の基準のもので可
  10. ^ a b 道路運送車両の保安基準を満たすような最高速度表示灯の点滅モードおよび6km/hのスピードリミッターを装備しない特定原付は、原則として歩道または路側帯を通行できない。 『(点滅するなどして)基準を満たす緑色の最高速度表示灯を装着するだけで歩道または路側帯を通行できる』と言う意味ではない。
  11. ^ 通常、自転車レーンは最も左の第一車両通行帯に設置されるため、特定原付と軽車両はここを通行することとなる。既定の詳細は、「普通自転車専用通行帯」の項目を参照のこと。
  12. ^ a b c サイドカー付きまたは他の車両を牽引している場合を除く
  13. ^ なお、これらの規定に関わらず、自動車や一般原付などと同様に、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、いつでも自転車道を横断することができる。
  14. ^ 法令改正後は、既存設置のものも含め「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)」扱いとして適用される(後述)。
  15. ^ 論理的には、連続する長い下り坂でブレーキを掛けずに走行すれば、基準を満たす特定原付であっても30km/hを超える可能性がある、30km/hを超えて走行し続けた場合、原則として法定速度超過となり「最高速度違反」の反則行為となりうる。なお、特定原付は、スピードメーター装備は義務ではない。無論、20km/h以上でスピードリミッターの全部または一部が作動しないように違法改造した場合には、その車両は「一般原付」扱いになるため、各種刑事罰に該当することになりうる。
  16. ^ (歩行者専用路側帯を除く。以下同じ) なお、進行方向で見て、道路全体の中央から右側部分にある路側帯は、逆走となるため特定原付や軽車両は進行できない。通行可能な歩道には、原則としてこの規定の適用はない(自転車一方通行の道路標識等があれば別段)。
  17. ^ 警察官等が現場において当該歩道を通行してはならない旨を指示した場合に歩道を通行できないのは、普通自転車の場合と同様である。なお、路側帯の場合については普通自転車の場合と同様に本規定の適用はない。ただし、道路交通法第6条(警察官等の交通規制)は依然効力を持つ。
  18. ^ 「普通自転車の歩道通行部分」(114の3)の道路標示と同一。
  19. ^ なお、法律の規定では普通自転車の場合と同様に「歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる」となっているが、歩道走行のための6km/h設定に切り替えないと歩道上を通行できないので、実質的に徐行しかできない。
  20. ^ 『自転車 歩行者 専用』の表示板(道路交通法施行規則別記様式第一の二の二)が設置されていない場合には、道路交通法施行令第二条第一項の表が適用され、当該表の上欄「人の形の記号を有する青色の灯火」の「信号の意味」の対象は、特例特定小型原動機付自転車が規定されているからである。
  21. ^ なお、自転車以外の軽車両については、横断歩道または自転車横断帯により道路を横断する場合、車道を通行する車両に対する優先権がない(当該車両が歩行補助車とされ歩行者扱いとなる場合を除く)。
  22. ^ また、普通自転車以外の自転車および軽車両には、そもそも、『自転車 歩行者 専用』の表示板(道路交通法施行規則別記様式第一の二の二)が設置されていない歩行者信号機の青の灯火によって横断できる規定の適用がない(車両用信号機などに従う)。 また、自転車以外の軽車両には、そもそも、『自転車 歩行者 専用』の表示板(道路交通法施行規則別記様式第一の二の二)が設置されている歩行者信号機の青の灯火によって横断できる規定の適用がない(車両用信号機などに従う)。
  23. ^ また名称も「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」等に変更されている。ただし、自転車横断帯(407の2等)は特定原付に対しては無効である。
  24. ^ 但し、特定原付を車両の種類に明示して指定している場合は、この限りでない
  25. ^ なお道路交通法第二十五条の二第二項の規定により、この道路標識等がある道路において、車道または自転車道以外の道路の部分(歩道、路側帯など)で転回した場合には、違反とはならない。これは、自転車を含む軽車両についても同様である。
  26. ^ なお、車両の種類の略称における「自転車」は普通自転車を意味する。
  27. ^ 法令改正施行後は、車両の種類の略称における「原付」は「一般原動機付自転車」の意味に法令上変更される。
  28. ^ 標識令別表第二 備考一(六)の略称の適用は、規制標識全般について適用可能である。
  29. ^ 以上の場合で、特定原付に対して特に指定がなければ、第一車両通行帯を通行することとなる
  30. ^ この画像の例では、一方通行・進入禁止は特定小型原動機付自転車に対して適用されないということになる。
  31. ^ この事は自転車や歩行者においても同様である。

出典

  1. ^ 改正道路交通法第17条3項
  2. ^ a b c d e 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト”. 警察庁. 2023年4月30日閲覧。
  3. ^ a b 株式会社インプレス (2023年7月7日). “免許不要、ペダルを漕がない「電動サイクル」一般販売”. Impress Watch. 2023年7月8日閲覧。
  4. ^ 【注意喚起】ペダル付き特定小型原動機付自転車を謳う違法車両に ご注意ください - 一般社団法人日本電動モビリティ推進協会
  5. ^ 道路交通法施行規則第1条の8など
  6. ^ a b c d e f 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から) 警視庁”. www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp. 2023年5月1日閲覧。
  7. ^ 特定小型原動機付自転車の保安基準概要”. 警察庁. 2023年4月30日閲覧。
  8. ^ 自動車:特定小型原動機付自転車について - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 2023年5月1日閲覧。
  9. ^ 道路運送車両法に「特定小型原動機付自転車」の保安基準が追加!改正内容を徹底解説”. glafit公式|公道走行可能な電動バイク・電動キックボードメーカー. 2023年5月1日閲覧。
  10. ^ 道路運送車両の保安基準、細目告示、別添126 特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準
  11. ^ 国連規則「UN ECE R100-02.PartII」
  12. ^ a b 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト”. 警察庁. 2023年5月1日閲覧。
  13. ^ 道路交通法施行令第二条第一項および同条第四項の表の上欄「人の形の記号を有する青色の灯火」における当該下欄「信号の意味」、道路交通法施行規則第三条の二第二項
  14. ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一 備考三
  15. ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第二 備考二(一)4
  16. ^ 別添「特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示」- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト”. 警察庁. 2023年7月4日閲覧。
  17. ^ 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト”. 警察庁. 2023年7月4日閲覧。
  18. ^ 「重大事故は少ない」という電動キックボード 自民党議員が語る、特定小型原付として認められたワケ”. 乗りものニュース (2023年7月7日). 2023年7月8日閲覧。
  19. ^ 法改正、新法立法などのMaaS実現のための制度づくり…MaaS推進議員連盟 事務局長 今枝宗一郎氏[インタビュー]”. レスポンス(Response.jp) (2020年1月21日). 2023年7月8日閲覧。
  20. ^ 多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 報告書 警察庁


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