特定建築物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/08 20:57 UTC 版)
特定建築物(とくていけんちくぶつ)は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定用途に利用される部分の面積が、3000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上)の建築物と定義されている。
- ^ 歴年の建築物衛生法特定建築物(社団法人全国ビルメンテナンス協会)
- ^ a b c “建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年1月31日薬生衛発0131第1号) (PDF)”. 厚生労働省 (2022年3月28日). 2022年10月29日閲覧。
- ^ “建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和03年12月27日生食発第1227001号)”. 厚生労働省. 2023年1月5日閲覧。
- ^ 建築物環境衛生管理技術者の選任について(平成14年3月26日健発第0326015号)公益財団法人日本建築衛生管理教育センター『改訂 建築物の環境衛生管理』 付録120頁に概要記載
- ^ “建築物環境衛生管理技術者について”. 厚生労働省. 2023年1月8日閲覧。
- 1 特定建築物とは
- 2 特定建築物の概要
- 3 特定建築物に関する届出
- 4 報告・立入検査など
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