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特定建築物

優良建築物等整備事業における「特定建築物」とは、1981年(昭和56年)5月31日緯線建築確認を受けて建設されたもので、以下の2つがあげられる。(1)災害時に重要な機能を果たす建築物医療施設避難所災害時の集合場所等として指定された施設など。(2)災害時に多数の者に危害が及ぶおそれのある建築物百貨店映画館ホテル共同住宅学校老人福祉施設事務所など。


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特定建築物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/04/21 23:07 UTC 版)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による特定建築物(とくていけんちくぶつ)は、特定用途に利用される部分の面積が、3000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上)の建築物と定義されている。

維持管理権原者は、衛生的・快適に使用できるよう、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行い、建築物環境衛生管理技術者を選任し監督させ、その基準に適合させるための意見を尊重する義務がある。また、特定建築物でない建築物においても、多数の者が使用・利用するものについては同様の管理を行うよう努めなければならないとされている。

全国の特定建築物の数は、事務所17,660棟、店舗7,284棟、百貨店2,135棟、興行場1,215棟、学校3,140棟、旅館5,966棟、その他3,638棟の計41,038棟を数える(2008年)[1]




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