とくべつようと‐しょくひん【特別用途食品】
特別用途食品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/07 07:31 UTC 版)
特別用途食品(とくべつようとしょくひん)とは病人や妊婦、子どもなどを対象として、特別な用途がある食品[1]のことである。 健康増進法第43条に規定されている。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要がある[2]。
- ^ 患者向けの「特別用途食品」 食べると病気が治る? 朝日新聞デジタル 2018年7月5日
- ^ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_200602_03.pdf
- ^ https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/tokubetsuyotosyokuhin.html
- ^ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_200602_03.pdf
- 1 特別用途食品とは
- 2 特別用途食品の概要
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