特別用途食品とは? わかりやすく解説

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とくべつようと‐しょくひん【特別用途食品】

読み方:とくべつようとしょくひん

国の許可受けて乳幼児発育妊産婦病者の健康の保持回復などに適するといった特別の用途表示して販売される食品病者用食品妊産婦・授乳婦粉乳乳児用調製粉乳えん下困難者用食品がある。


特別用途食品

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/07 07:31 UTC 版)

特別用途食品(とくべつようとしょくひん)とは病人や妊婦、子どもなどを対象として、特別な用途がある食品[1]のことである。 健康増進法第43条に規定されている。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要がある[2]




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