特例承認とは? わかりやすく解説

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とくれい‐しょうにん【特例承認】

読み方:とくれいしょうにん

省庁等の公的機関が、関係法の規定基づいて通常の要件緩和して特例的に承認を行うこと。

[補説] 疾病蔓延など健康被害拡大防止のため緊急の対応が必要で、他に適当な方法ない場合厚生労働大臣は、薬機法第14条の三(特例承認)の規定により、日本同等水準承認制度をもつ国で販売等が認められ医薬品医療機器通常より簡略な手続き承認できる。平成22年20101月、同規定初め適用され新型インフルエンザ輸入ワクチンが特例承認を受けた


薬事承認

(特例承認 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/12 09:33 UTC 版)

薬事承認(やくじしょうにん)とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条に基づき医薬品等について医薬品医療機器総合機構が有効性や安全性を審査したのちに、厚生労働省薬事分科会の答申を経た上で、厚生労働大臣が承認することである。




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