海洋航行不法行為防止条約2005年議定書(仮称)
海洋航行不法行為防止条約(SUA条約)を改正するための議定書。新たに船舶そのものを使用した不法行為並びに大量破壊兵器及びその関連物質等の船舶による輸送行為等をSUA条約上の犯罪とし、それらの不法行為を防止・抑止するための乗船等について規定するもの。2005年10月に採択された。12カ国が締結した日の後90日の日に効力を生じる。2008年2月時点で2カ国・地域が締結。なお、SUA条約とは、暴力等を用いた船舶の奪取及び管理、破壊等の海洋の安全に対する不法な行為の犯人又は容疑者が刑事手続きを免れることがないよう、締約国に対し、裁判権を設定すること及びこのような行為を引渡犯罪とすることを義務付けた上で、犯人又は容疑者を関係国に引き渡すか、訴追のため事件を自国の当局に付託するかいずれかを行うことを定めたもの。1988年に採択され1992年に発効した。2008年2月時点で144カ国・地域が締結。
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