海上公安官等の権限とは? わかりやすく解説

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海上公安官等の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 04:18 UTC 版)

海上公安局」の記事における「海上公安官等の権限」の解説

海上公安官及び海上公安官補(以下、「海上公安官等」という。)は、刑事訴訟法昭和23年法律第131号)に規定する特別司法警察職員として職務を行うものとされていた。なお、海上公安官等の司法警察権行使は、原則として海上において」のみ行使することとされている。海上公安局の長が指定する海上公安官は、司法警察員とし、その他の海上公安官及び海上公安官補は、司法巡査とするものとされていた。 海上公安官等は、陸上においても、海上における犯罪について刑事訴訟法規定する司法警察職員として職務を行う。但し、その権限は、海上において捜査刑事訴訟法第212条規定する犯人追跡を含む。)に着手した犯罪限り行使することができる。この場合において、令状による逮捕差押捜索及び検証は、できるだけ警察官又は警察吏員嘱託して行わなければならない。但し、これらの令状請求は、この限りでない。 海上公安官等は、その職務を行うために必要な武器所持することができる。海上公安官等の武器の使用については、警察官等職務執行法昭和23年法律136号)第7条準用する

※この「海上公安官等の権限」の解説は、「海上公安局」の解説の一部です。
「海上公安官等の権限」を含む「海上公安局」の記事については、「海上公安局」の概要を参照ください。

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