海上公安官等の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 04:18 UTC 版)
海上公安官及び海上公安官補(以下、「海上公安官等」という。)は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する特別司法警察職員として職務を行うものとされていた。なお、海上公安官等の司法警察権の行使は、原則として「海上において」のみ行使することとされている。海上公安局の長が指定する海上公安官は、司法警察員とし、その他の海上公安官及び海上公安官補は、司法巡査とするものとされていた。 海上公安官等は、陸上においても、海上における犯罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察職員として職務を行う。但し、その権限は、海上において捜査(刑事訴訟法第212条に規定する犯人の追跡を含む。)に着手した犯罪に限り行使することができる。この場合において、令状による逮捕、差押、捜索及び検証は、できるだけ、警察官又は警察吏員に嘱託して行わなければならない。但し、これらの令状の請求は、この限りでない。 海上公安官等は、その職務を行うために必要な武器を所持することができる。海上公安官等の武器の使用については、警察官等職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条を準用する。
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