法成立の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 08:08 UTC 版)
「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」の記事における「法成立の背景」の解説
1959年、林野庁長官の諮問機関として部落有林野対策協議会が設置、入会林野の近代化に向けた検討がなされた。1961年に出された答申の中では、部落有林の高度利用を図るため、部落有林の分解近代化を促進する必要があること、分解した後は近代的な個別私権とすべきこと、現に部落有林を用益している個人が個別所有権を取得することなどが盛り込まれた。その後、1964年に林業基本法が成立。法第十二条の「小規模経営の規模の拡大」に資する方策として入会林野近代化法の制定が促進された。
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