法律立案者のねらい
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 22:05 UTC 版)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の記事における「法律立案者のねらい」の解説
障害者の福祉サービスを一元化サービス提供主体を市町村に一元化。障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)を問わず障害者の自立支援のための共通の福祉サービスは共通の制度により提供 障害者がもっと「働ける社会」に一般就労へ移行することを目的とした事業(就労移行支援)の創設など、働く意欲・能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援 地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスを利用できるよう、空き教室・空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」支援の必要度合いに応じてサービスを公平に利用できるよう、利用に関する手続・基準を透明化・明確化する 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」障害者が福祉サービス等を利用した場合、食費等の実費負担や利用サービスの量、所得に応じた応益負担とし、公平な利用者負担を求める 国の「財政責任の明確化」福祉サービス等の費用は、これまで国が補助していた在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める
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