業務用無線とは? わかりやすく解説

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業務用無線(ぎょうむようむせん)

一言で業務用無線と言っても警察消防連絡システムから酒屋さんの配達伝言までその種類は様々である。
業務用はその目的業務であり、パラグライダーフライヤーレジャー使用する事は出来ない
パラグライダースクールで講習生の誘導為に使用する目的に一番近いものとして簡易業務用無線がある。
しかし、この簡易業務無線上空での使用認められていない
スクールの際、テイクオフランディング或はお店との連絡には問題ないが、トランシーバー講習生に持たせフライト誘導する事は明らかな電波法違反となる。
無線機にはこの他特定小電力無線航空レジャー無線アマチュア無線などがある。

業務無線

(業務用無線 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 14:25 UTC 版)

業務無線(ぎょうむむせん)または業務用無線(ぎょうむようむせん)とは、狭義には業務用の情報伝達のための専用無線をいい、広義には電気通信役務として電気通信事業者が公衆に提供する(携帯電話PHS等)以外のほぼ全ての無線をいう。


  1. ^ 施行規則第3条第1項第15号 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
  2. ^ 施行規則第3条第1項第3号 放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。
  3. ^ 施行規則第4条第1項第24号 アマチユア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
  4. ^ 放送法第2条第20号 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
  5. ^ 放送法第2条第1号 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法第2条第1号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
  6. ^ 平成16年総務省告示第860号 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表 の別表第2号 通信事項コード(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)


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