パラグライダー用語辞典 |
業務用無線(ぎょうむようむせん)
業務用はその目的が業務であり、パラグライダーのフライヤーがレジャーで使用する事は出来ない。
パラグライダースクールで講習生の誘導の為に使用する目的に一番近いものとして簡易業務用無線がある。
しかし、この簡易業務無線は上空での使用が認められていない。
スクールの際、テイクオフやランディング或はお店との連絡には問題ないが、トランシーバーを講習生に持たせフライトを誘導する事は明らかな電波法違反となる。
無線機にはこの他に特定省電力無線・航空レジャー無線・アマチュア無線などがある。
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業務無線
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/30 02:47 UTC 版)
(業務用無線 から転送)
業務無線(ぎょうむむせん)または業務用無線(ぎょうむようむせん)とは、狭義には業務用の情報伝達のための専用無線をいい、広義には電気通信役務として電気通信事業者が公衆に提供する(携帯電話・PHS等)以外のほぼ全ての無線をいう。
アマチュア無線局は「アマチュア業務[1]」のための無線局[2]であり、放送局は「放送業務[3]」のため無線通信[4]を行う無線局[5]であるが、通常は業務無線には含めない。
- ^ 電波法施行規則第3条第1項第15号 アマチュア業務 金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
- ^ 電波法施行規則第4条第1項第24号 アマチュア局 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
- ^ 電波法施行規則第3条第1項第3号 放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務をいう。
- ^ 放送法第2条第1号 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
- ^ 放送法第2条第3号 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
- ^ [1] 平成16年総務省告示第860号「無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表」の別表第2号「通信事項コード」(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
業務用無線に関連した本
- 無線通信業務用英語 (1957年) 電波振興会 電波振興会
- 通信用測定器総覧〈1957年版〉 (1956年) 誠文堂新光社
- 国際電気通信条約・無線通信規則追加無線通信規則の抜粋―訳注版 無線通信業務用英語 (1978年) 電波振興会
業務用無線に関係した商品