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業務独占資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/19 07:47 UTC 版)

業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく)とは、特定の業務に際して、特定の資格の免許、免状等を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければその業務を行うことが禁止されている資格。

広義の業務独占資格には、自動車の運転免許等も含まれる。狭義では、特定の職能を表す資格について用いられることが多く、この場合は名称も独占することが多い。

業務独占資格の中には、誰でも受験できる試験に合格することで資格が与えられるものや、大学専門学校における特定の学科を卒業することで資格が与えられるもの、実務経験を積むことで資格が与えられるもの、それらの複合要件を満たすことで資格が与えられるもの、更には前述の要件を満たすことが受験資格となるに過ぎないもの等、様々な取得要件が定められている。

業務独占資格のうち公認会計士弁護士弁理士不動産鑑定士社会保険労務士行政書士等については有償での業務のみが独占となることから、有償業務独占資格と言う場合がある。これの対義語として、無償での業務も独占となる資格(税理士医師建築士司法書士土地家屋調査士等)を無償業務独占資格と言う場合もある。(業務自身を指す場合は、有償独占業務、無償独占業務の語が使われる。)なお、建築士については、業としてでなくても、例え本人の行為でも資格が必要なことから、厳密には行為独占資格である。




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