条約上の男女共学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:01 UTC 版)
女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)の第10条(同条c項)に男女共学に関する規定がある。 第10条 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。(c)すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。 — 女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)
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