条約上の男女共学とは? わかりやすく解説

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条約上の男女共学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:01 UTC 版)

男女共学」の記事における「条約上の男女共学」の解説

女性差別撤廃条約女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)の第10条(同条c項)に男女共学に関する規定がある。 第10条 締約国は、教育分野において、女子に対して男子と平等の権利確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子対す差別撤廃するためのすべての適当な措置をとる。(c)すべての段階及びあらゆる形態教育における男女役割についての定型化された概念撤廃を、この目的達成助長する男女共学その他の種類教育奨励することにより、また、特に、教材図書及び指導計画改訂すること並びに指導方法調整することにより行うこと。 — 女性差別撤廃条約女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

※この「条約上の男女共学」の解説は、「男女共学」の解説の一部です。
「条約上の男女共学」を含む「男女共学」の記事については、「男女共学」の概要を参照ください。

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