本法制定の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)
「中華人民共和国物権法」の記事における「本法制定の意義」の解説
本法制定により、上述したとおり事実上でしか認められていなかった物権概念が、正式に肯定され、物権に関する一般法が設けられた意義は大きい。これまでルールが空白であったところが、本法により埋められた部分も多い。学問的には、中国の物権法体系がソ連法の法理論からドイツ・パンデクテン・システムへ接近したと評価することができる。
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