本来的形式説とは? わかりやすく解説

本来的形式説(小嶋和司など)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 05:14 UTC 版)

国事行為」の記事における「本来的形式説(小嶋和司など)」の解説

天皇の国事行為は本来的に形式的儀礼的名目的なもので、内閣助言承認についても実質的決定権を含むものではない。内閣総理大臣任命実質的決定権については国会にあり(日本国憲法第67条)、このことからみても、そもそも内閣助言承認には実質的決定権を含むものではない(実質的決定権所在とは切り離されているものである)という。なお、内閣助言承認には実質的決定権含まれない考え場合国会召集衆議院の解散など実質的決定権所在について憲法上明文がないものについて、実質的決定権所在根拠憲法第7条とは別の根拠求めて確定する必要がある例え国会召集については内閣にあるものと考えられているが、内閣助言承認には実質的決定権含まないとすると、歴史的にみて内閣帰属してきたという沿革日本国憲法第53条類推などに実質的決定権根拠求めることになるが、ドイツのように自律召集制を採用している国もあり、これらの理由内閣召集実質的決定権認め根拠としては弱いとされる

※この「本来的形式説(小嶋和司など)」の解説は、「国事行為」の解説の一部です。
「本来的形式説(小嶋和司など)」を含む「国事行為」の記事については、「国事行為」の概要を参照ください。

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