法律関連用語集 |
未成年後見人(みせいねんこうけんにん)
親権者がない場合に家庭裁判所がその未成年者に対して選ぶ後見人。親権者は遺言によって後見人を指名できる。後見の内容は身上監護と財産管理であるが、親権者が財産管理権を有しない場合には、財産管理権のみを有する後見人を選任できる。未成年後見人の数は、1人とされている。
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未成年後見人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/07 14:52 UTC 版)
未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである(民法第838条1号)。
- 1 未成年後見人とは
- 2 未成年後見人の概要
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