有利誤認とは? わかりやすく解説

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不当景品類及び不当表示防止法

(有利誤認 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/26 09:44 UTC 版)

不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本法律である。「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。




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有利誤認(5条2号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)

不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「有利誤認(5条2号)」の解説

商品・サービス価格が、事実相違して実際よりも有利である(安い)と誤認させる 他社商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる ことを規制する。 例:チラシで「通常価格3000円を1500円」と表示していたが、過去3000円で販売したことがなかった。 注)定価小売希望価格のない商品 通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入場合という条件表示していなかった。 外貨預金で「大型利息」と表示していたが、手数料がかかることを表示していなかった。

※この「有利誤認(5条2号)」の解説は、「不当景品類及び不当表示防止法」の解説の一部です。
「有利誤認(5条2号)」を含む「不当景品類及び不当表示防止法」の記事については、「不当景品類及び不当表示防止法」の概要を参照ください。

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